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過払い金請求


「過払い金」という言葉は、巷でも良く聞かれるようになったので、一度は聞いた事がある方も多いかと思いますが、内容をきちんと知らない方もいらっしゃると思います。

過払い金とは、読んで字のごとく、支払い過ぎたお金のことを言います。

つまり、借入れをされた方が法律を良く知らなかった為に、貸金業者に対して多く支払ってしまったお金であり、本来であれば支払う義務のないお金であります。

この過払い金は、本来、支払う義務のないものだったのですから、当然返して欲しいと請求する事ができます。 

借入れされた方によって、事情が異なる為、一概には言えませんが、一般的には5年以上貸金業者と取引があれば過払いの可能性があり、年数が多くなる程その可能性も高くなります。

但し、最近になって新たにたくさん借入れをしていたり、頻繁に借入れを続けていた場合など、年数が多くても過払いにならない場合もあります。

ところで、テレビなどでCMもしているような大企業がなぜ、支払う義務のないお金を請求出来ていたのでしょうか?

その答えは、グレーゾーン金利にあります。


過払い金請求の流れ


過払い金請求は、以下のような流れで解決いたします。

1、当センターへの債務整理の委任


2、債権者(消費者金融等)への受任通知


3、債権者への支払いの停止と債権者からの取立ての停止


4、債権者への取引履歴の開示請求


5、利息制限法で利息を計算しなおし


6、過払い金が発生していた場合、貸金業者へ返還または減額請求


7、貸金業者が返還に応じない場合裁判で請求 、和解


8、貸金業者から過払い金の返還または減額

 


過払い金返還請求は、債権者と直接やり取りする必要があります。


ご本人様でもお手続き可能ですが、過払いになっている金額を、どれぐらい返還してもらえるかは、交渉次第の部分も多く勉強不足だと、 貸金業者に足元を見られ、思うように取り返せない場合もございます。

できるだけ、専門家である司法書士や弁護士に相談される事をお勧めいたします。


なお、当事務所でご依頼いただいた場合、まず債権者に対して受任通知を行い、お客様に直接連絡することの無いようにしてから、上記1~5までの手続きをご相談のうえ、全て当センターで行いますので、ご安心してお問い合わせください。 



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