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利息制限法と出資法


グレーゾーン金利が生れる事になった、利息制限法と出資法の利率について下記に記載させていただきます。

利息制限法の利率:適法な利率の上限を定めてあります

出資法の利率:これを超えると刑罰がある金利の上限(29.2%)を定めてあります

   通常の利息 損害金
(支払が遅れたときなど)
元本10万円未満 年20% 年29.2%
元本10万円以上100万円未満 年18% 年26.28%
元本100万円以上 年15% 年21.9%
元本がいくらでも 年29.2%

 この20%(借入額によっては15%)~29.2%の間の利息が、グレーゾーン金利になります。

次は、過払い金請求の流れについてご説明致します。 

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