大阪で債務整理,過払金請求なら司法書士YSパートナーズ

完済された方


借金を返済し終わっていても過払い金は請求できます。
(ただし、契約が終了してから、10年以内の方に限ります。 )

すでに完済している場合、最後の返済から10年以内なら消費者金融や・信販会社からお金を取り戻せます。
(10年以上経過していると貸金業者から返還請求権の時効成立を主張されて、開示拒否される場合があります。) 

契約終了から10年以内であれば、取引はどこまででも遡ることができます。 

あなたが違法な金利で借りていたかどうかは、下記の表でご確認ください。 

元金10万円未満 年利20%(損害金29.2%)
元金10万円以上100万円未満 年利18%(損害金26.28%)
元金100万円以上 年利15% (損害金21.9%)



過払い金は請求しない限り、勝手には戻ってきません。 

・請求せずに、いつの間にか消費者金融が倒産してしまうか
・それとも請求して、貯金ができるか
どちらにするかは、あなたの決断次第です。 

つい最近の日経新聞にも、金融庁が過払い金返還請求の事実を信用情報に残さないよう求める方向で調整を進めているとの記事がありました。
これが問題なく進めば、ブラックリストとして登録されることがなく過払い金を取り戻せることになりそうです。

“ブラックリストに載って、今後お金を借りられなくなるのは嫌だから、過払い金請求は止めておこう”と考えた方も、借り入れできなくなるリスクがなくなるため、より請求をしやすくなる見込みです。 

さらに、ここ最近新聞や雑誌で、消費者金融会社の経営危機が指摘されています。
一昨年に上場会社のクレディアが、昨年には準大手のアエルが、さらに今年に入ってSFCGが倒産しています。
大手の4社でも1,2年持つか持たないか・・・とまで言われているのです。
まだ大手が倒産した際に、どういう措置を取るか、不明な部分が多いところですが、少なくともここまで中堅の消費者金融が倒産した場合、過払い金の返還は倒産前のようには進んでいません。
つまり、こうしている今も消費者金融の体力は失われているため、もし過払い金返還請求を検討しているなら、少なくとも何かアクションを起こしておいた方がいいということです。
どの程度過払い金が発生するか計算するだけでも良いでしょう。


完済後の過払い金請求についてお悩みの方は是非ご相談下さい





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