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個人再生


個人再生手続とは、債務の返済が困難となった人が、その借金を減額して支払うという返済計画(再生計画案)を作成し、債権者の意見を聞いたうえで、裁判所が認めれば、その計画に従った弁済をすることにより、減額された分の債務が免除されるというものです。 

しかしながら、デメリットもあります。


手続きの標準的スケジュール 

以下に、手続きの標準的スケジュールを記載いたします。

 

通常の利息

申立日  

0日

債務者審尋

1週

開始決定

1週+1日

債権届出期間

4週

再生債務者の財産目録,報告書の提出

6週

一般異議申述期間

6~8週

再生債権の評価申立期限

11週

再生計画案の提出(意見書の提出)

13週

書面決議に付す旨 
又は意見聴取をする旨の決定

14週

回答期限

16週

再生計画認可・不認可の決定

17週(4~5か月)