個人再生のメリットとデメリット
手続のメリット
1)支払い不能でなく、そのおそれがあれば認められます。
2)負債5,000万円(住宅ローン等除く)以下であれば適用されます
3)将来において継続的又は反復して収入を得る見込みがあれば適用されます。
4)自宅の保持が場合によっては可能です。
5)借入の主たる原因が浪費・賭博でも手続の利用が可能な場合があります。
6)3年間での分割払いで大丈夫です。
手続のデメリット
1)最低弁済額は仮に破産した場合の配当額を回る必要があります。
2)予納金(裁判所によって違いますが、大阪地裁では約17万円)を事前に用意しなければなりません。
3)不法行為等により生じた債権については、再生計画で債権額を減免できない場合があります。
次に、
実際に申し立て可能な方についてご説明致します。