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申立て可能な方
1) 小規模個人再生
「将来にわたり継続的な収入が見込まれ、かつ、住宅ローン等を
除く債務の総額が5000万円以下である個人」が対象となります。
(主に、小規模な事業を営んでいる人、サラリーマン等が対象)
2) 給与所得者再生
1)の条件のほか、「収入が定期的なもので、その金額が
安定していること」という条件が加わります。
(主に,サラリーマン等の給与所得者が対象)
次に、
個人再生における注意点
についてご説明致します。
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