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申立て可能な方

1) 小規模個人再生


「将来にわたり継続的な収入が見込まれ、かつ、住宅ローン等を

除く債務の総額が5000万円以下である個人」が対象となります。

(主に、小規模な事業を営んでいる人、サラリーマン等が対象)



2) 給与所得者再生

1)の条件のほか、「収入が定期的なもので、その金額が

安定していること」という条件が加わります。

(主に,サラリーマン等の給与所得者が対象)


次に、個人再生における注意点についてご説明致します。