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手続における注意点

この手続では,最終的に再生計画案を作成する必要がありますが、個人再生手続きのメリット・デメリットで述べた条件のほかにも、 主なものとして次のような法律上の決まり(不認可事由)があり、申立人は、これに従った計画案を自ら作成しなければなりません。


1)再生計画案による弁済額が,破産宣告を受けた場合に債権者が受け取るべき配当額(清算配当率)
を上回っていること

2)再生計画案による弁済額が、次の基準(最低弁済額)を上回っていること 


負債総額(住宅ローン等を除く)

最低弁済額

 100万円未満  全額 
 100万円~500万円未満  100万円
 500万円~1500万円以下  負債総額の5分の1
 1500万円~3000万円以下  300万円
 3000万円を超える額  負債総額の10分の1


3)再生計画案による弁済額が、可処分所得額の2年分を上回っていること(給与所得者再生) 

可処分所得額の計算方法

再生計画案提出前2年間の収入の総額-収入に対する所得税,住民税,社会保険料等=A 

A÷2-政令で定められている1年間の「最低生活費」=可処分所得額(1年分)


そのため、破産や特定調停の手続と違って、一般の方がご自身で計画案を作成することは困難であり、弁護士や司法書士に依頼するケースが大半を占めています。

特に、次に述べる「住宅資金特別条項」を定める場合には、さらに法律の定めが複雑となり、住宅ローン債権者と個別に協議を

しなければならないなど、計画案の作成が困難であると言えます。

次に、住宅ローン特則についてご説明致します。