この手続では,最終的に再生計画案を作成する必要がありますが、個人再生手続きのメリット・デメリットで述べた条件のほかにも、 主なものとして次のような法律上の決まり(不認可事由)があり、申立人は、これに従った計画案を自ら作成しなければなりません。
1)再生計画案による弁済額が,破産宣告を受けた場合に債権者が受け取るべき配当額(清算配当率)
を上回っていること
2)再生計画案による弁済額が、次の基準(最低弁済額)を上回っていること
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負債総額(住宅ローン等を除く) |
最低弁済額 |
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円~500万円未満 | 100万円 |
| 500万円~1500万円以下 | 負債総額の5分の1 |
| 1500万円~3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円を超える額 | 負債総額の10分の1 |
再生計画案提出前2年間の収入の総額-収入に対する所得税,住民税,社会保険料等=A
A÷2-政令で定められている1年間の「最低生活費」=可処分所得額(1年分)
そのため、破産や特定調停の手続と違って、一般の方がご自身で計画案を作成することは困難であり、弁護士や司法書士に依頼するケースが大半を占めています。
特に、次に述べる「住宅資金特別条項」を定める場合には、さらに法律の定めが複雑となり、住宅ローン債権者と個別に協議を
しなければならないなど、計画案の作成が困難であると言えます。
次に、住宅ローン特則についてご説明致します。