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任意整理



任意整理は、各債権者に対して返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法です。

具体的には、債権者と個別に交渉して利息や毎月の支払額の減免をしてもらい、借金を減らす手続のことをいいます。

裁判所などの公的な機関を利用しないで行われる点に特色があります。
しかしながら、デメリットもあります。


任意整理の手続きに関して

1.手続の対象


任意整理は、破産と違って借金を帳消しにするものではなく、原則3年以内の範囲で分割して支払うことができる場合に行われるものです。 

従って、一定の収入があり、借金がその収入で分割支払いできる範囲に収まっている方が対象となります。


2.手続の注意点


任意整理においては、サラ金業者等の債権者と直接交渉することになりますが、債務者本人が交渉しても応じてくれることはまずありませんから、必ず法律の専門家である司法書士や弁護士に依頼して下さい。



3.手続の流れ


任意整理の場合、以下の手順で解決いたします。

(1)相談(借金の額・利息、借金開始時期、借り入れ先などを聴取)


(2)債権者に「受任通知」を送る、同時に取引履歴の開示請求をする


(3)送られてきた取引履歴をもとに引き直し計算を行い、残債務額を確定する


(4)債権者と個別に交渉し、返済額や期間を確定する。 



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