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自己破産


借金すべての支払いを免除してもらい、人生の再出発をしたいと考えている方は自己破産の手続をおすすめします。
自己破産とは、債務者が自分の収入や財産では借金などを支払うことができなくなった場合に、
自分の持っている最低限の生活必需品を除いた財産をお金に換え
各債権者にその債権額に応じて公平に返済して、債務者の破綻した生活を立て直すことを目的とする裁判手続のことをいいます。 
  
免責とは、自己破産で債権者へ支払うことができなかった借金について、その義務支払い義務を免除することです。

裁判所に自己破産手続開始の申し立てをして、破産手続が開始され、破産手続が終了しただけでは借金の支払い義務は免除されません。 

裁判所から免責決定を受けて、その後確定することによってすべての借金が免除されることになります。

任意整理・個人再生との違いは、原則として99万円を超える現金とか、時価20万以上の財産を手放すことになりますが、その代わりにすべての
借金の支払い義務を免除してもらえますが、デメリットもあります。

自己破産の流れ

自己破産は、以下の順番で手続を行います。

1)自己破産のご依頼を受けます


債権者に受任通知を送付します。

司法書士が、債務者から自己破産の依頼を受けましたと債権者宛に通知すると、債権者からの直接の連絡・取立てがなくなります。 


2)元本を計算します


債権者から契約内容を開示してもらい、利息制限法の利率を超えて取引がされていた場合は、利息制限法の利率内で計算し直して、現在の元本の残高を確定します。
  

3)必要書類を収集、申立書等を作成します


申立に必要になる書類を揃えてもらい、申立内容を確認しながら、申立書を作成します。

必要な書類は人によって異なりますが、大体次のようなものです。
(住民票、通帳、給与明細、源泉徴収票、保険証券、車検証など)


4)自己破産手続開始の申立


司法書士が裁判所に申立書・必要書類を提出します 


5)破産手続開始


6)破産審尋


申立てから1~2ヵ月後に、裁判官との面接があります。


7)免責審尋


破産審尋から1~2ヵ月後に、再度、裁判官との面接があります。


8)免責許可決定


申立てから1~2ヵ月後に、裁判官との面接があります。 


9)免責確定


免責の効果が発生し、借金がゼロになります。

時価20万円以上の財産があったり、会社を経営していたりすると、破産管財人が選ばれ、管財人が財産や免責不許可事由を調査する管財手続になります。

管財手続になると、予納金として最低でも50万円を支払わなければなりません。

最近は、管財手続のなかでも少額管財といって、20万円の予納金で管財人を選任してスピーディーに事件を処理していく手続きが定着しつつあります。

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自己破産のメリットデメリット
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