大阪で債務整理,過払金請求なら司法書士YSパートナーズ

自己破産のメリットデメリット

手続のメリット


・すべての借金の支払いが免除されます。

・代わりに家族が借金を支払う必要もありません。

・手続き後の給与などは原則としてすべて自分で自由に使えます。

・年金や公的扶助には影響がありません。

・選挙権はなくなりません。

・住民票・戸籍に自己破産したことは記載されません。


手続のデメリット


・プラスの財産が処分されます。

しかし、実際に処分されるのは高額の財産のみで、不動産を除いてほとんどありません。

・99万円以下の財産については原則処分されません。

・官報・破産者名簿に記載されます。

しかし、官報も破産者名簿も一般の方にはあまり縁のないものですので、通常はあなたが破産したことが近所や勤め先に知れ渡ることはありません。

・ブラックリストに登録されます。

信用情報機関のリストに登録されると、5~10年の間は、銀行などの金融機関からお金を借りたり、信販会社などのクレジットカードを作れなくなります。

・一度自己破産で借金を免除してもらうと、7年間は再び

自己破産はできません。



実際に申し立て可能な方についてご説明致します。

自己破産について詳しく知りたい方はこちら

自己破産とは?
自己破産のメリットデメリット
自己破産の流れ
申立可能な方
免責不許可事由について
 

 

自己破産について詳細を知りたい方はこちら

借金問題相談はこちらまでどうぞ