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自己破産の流れ

自己破産は、以下の順番で手続を行います。

1)自己破産のご依頼を受けます


債権者に受任通知を送付します。

司法書士が、債務者から自己破産の依頼を受けましたと債権者宛に通知すると、債権者からの直接の連絡・取立てがなくなります。 


2)元本を計算します


債権者から契約内容を開示してもらい、利息制限法の利率を超えて取引がされていた場合は、利息制限法の利率内で計算し直して、現在の元本の残高を確定します。
  

3)必要書類を収集、申立書等を作成します


申立に必要になる書類を揃えてもらい、申立内容を確認しながら、申立書を作成します。

必要な書類は人によって異なりますが、大体次のようなものです。
(住民票、通帳、給与明細、源泉徴収票、保険証券、車検証など)


4)自己破産手続開始の申立


司法書士が裁判所に申立書・必要書類を提出します 


5)破産手続開始


6)破産審尋


申立てから1~2ヵ月後に、裁判官との面接があります。


7)免責審尋


破産審尋から1~2ヵ月後に、再度、裁判官との面接があります。


8)免責許可決定


申立てから1~2ヵ月後に、裁判官との面接があります。 


9)免責確定


免責の効果が発生し、借金がゼロになります。

時価20万円以上の財産があったり、会社を経営していたりすると、破産管財人が選ばれ、管財人が財産や免責不許可事由を調査する管財手続になります。

管財手続になると、予納金として最低でも50万円を支払わなければなりません。

最近は、管財手続のなかでも少額管財といって、20万円の予納金で管財人を選任してスピーディーに事件を処理していく手続きが定着しつつあります。

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