特定調停
特定調停の特色は、以下の点にあります。
(1) 貸し手側と直接話し合うことはありません。
裁判所の調停委員が、あなたと貸し手双方から話を聞き、一定の和解案を提案します。
あなたは、その提案を受け入れるか否かを回答するだけでよいのです。
(2) 借金の総額が減ります。
あなたのこれまでの全取引経過について、
・ 25パーセントを超える約定利息を、法定金利である18パーセントに引き直して計算した額が支払の総額となり、
・ 特定調停成立後の利息は、カットされるため、
↓
・ 借金の総額が減ることになります。
しかしながら、
デメリットもあります。