特定調停のメリットとデメリット
手続のメリット
1) 貸し手からの取立てがストップします。
あなたが特定調停を裁判所に申し立てると、貸し手からの電話・訪問等による借金の取立てが禁止されます。
2) 複数の貸し手に対して一括して申し立てることができます。
あなたが複数の貸し手からお金を借り入れている場合、各貸し手に個別に申し立てることなく、全ての貸し手に対しまとめて調停を申し立てることができます。
手続のデメリット
1) 2回以上返済を怠ると、給与や預金が差し押さえられる場合があります。 特定調停で成立した調停事項には、「返済を2回以上怠った場合には、借り手は、 残金を一括弁済する義務を負うものとする。」旨の内容が盛り込まれます。
調停事項は、裁判所が決定したものですので強い拘束力があり、貸し手側はそれに基づいて、あなたの給与や銀行預金を差し押さえて強制執行することも考えられます。
2) 特定調停では、過払い金の回収はできません。
特定調停制度は、あなたの全取引経過について法定金利による引き直し計算をして借金の総額を確定し、その返済の計画を立てていく手続です。
したがって、引き直し計算の結果、過払い金がある場合には、別途過払い金回収の手続を進めていく必要があります。
メリットとデメリットを認識したところで、次は、実際に特定調停の手続きについてご説明致します。