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特定調停の流れ


特定調停手続きの流れ特定調停の手続は、原則2回の期日を設けて行われます。

例外的に、貸し手の数が多い等、その交渉に時間を要する場合には、期日が1回追加され、計3回の期日で行われます。
その期間は、申立てから約3ヶ月ぐらいです。 


1) 第1回期日


借り手である、あなただけが裁判所に赴き、調停委員からの質問に答えることにな ります。

その内容は、毎月の収入の額、食費や家賃などの固定的な支出額等です。

これによって、調停後に借金を返済していけるかどうかを、調停委員が判断することになります。

    

2) 第2回期日


調停委員が、貸し手に対して減額交渉を行います。

この交渉は、電話によって行われるのが通常で、貸し手側が裁判所に出頭することはほとんどありません。

その内容は、
(1) 利息を法定金利に引き直した額を借り入れ額の総額とする

(2) 特定調停成立後の利息は付さない

(3) 原則3年36回に分割して返済する


これに対して貸し手が応じれば、裁判所が決定を出し、あなたはその決定に従って返済を進めていくことになります。


以上のように特定調停制度は、自分で裁判所に出向き借金を減らしたい、という意欲のある方にとって使いやすい制度です。

裁判所に出向く時間がない、何だか難しそうなので手続を任せたい、といった方には、任意整理手続をお勧め致します。

また、過払い金が発生している場合には、特定調停の手続では回収できないので、(特定調停のデメリット参照)こちらについても任意整理手続をお勧め致します。