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任意売却


住宅ローンや借入金などの支払いが困難で、このままだと競売で不動産を手放すことになりそうな人は、こちらの手続をお勧めします !

一般的に住宅等を購入するために金融機関等でローンを組むと、それに関係する不動産に抵当権等の担保権の設定を行います。

そして、事情により住宅ローンの返済が困難になったときには、金融機関はその担保権にもとづいて、不動産を競売にかけて、その売却代金で貸したお金の回収を行います。

しかしながら、実際には競売の手続きは、売却されるまでに時間がかかり、その売却価格も市場価格を下回る場合がでてきます。

そこで、第三者が買主を確保し、金融機関等と債務者との間に入って交渉を行い競売手続きとは別に売却手続きをすすめていくことがあります。
これを任意売却といいます。

各当事者の話がまとまれば、競売手続きは取り下げられ、普通の売買手続きとあまり変わらない流れで完了します。

交渉にあたる第三者は不動産会社が多く、それも任意売却を専門に扱っているところが多く見られます。

しかしながら、、デメリットもあります。 


任意売却手続の流れ

任意整理の始まりの代表的なスタイルとしては、債権者との返済に関する話し合いの中で提案される第三者(以下、不動産屋等という)に依頼して債権者に話をしてもらうがあります。

そして、主に不動産屋等やその提案をした債権者が中心になって手続きを進めていきます。

話を進めるうえで「売買価格の決定」と「買主の決定」は、重要なポイントになります。
売買価格は債権者の債権回収率に大きく影響を及ぼしますし、買主の目星がついている場合は、話がより具体的になります。


債権者やその他利害関係人との調整

任意売却は、なんといっても債権者や利害関係人の調整と合意が必要です。
調整は、前記のとおり主に不動産屋等が行っていきますが、債権者が一社の場合は、良いとして、数社となると、売買代金をどのよう分配して各債権者の返済にあてるのか、また、その返済額で承諾してもらえるのか、一部放棄は可能なのかなど、いろいろ調整をしていかなければなりません。

また、税金の滞納はないのか、建物であれば占有している人がいないかなど 早めに確認していく必要があります。

債務者側に手続上の不備がないか確認債権者の調整を図っている間に債務者側に次のような事項がないか確認します。

もし、該当するようであるならば、早めに手続きを行う必要があります。


1)不動産の所有者が亡くなっており、その相続登記を済ませていない
⇒ 相続登記を行う



2)不動産の所有者または、共有者の1人が行方不明になっている
⇒ 裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立てる


3) 不動産の所有者または、共有者の1人が病気等により意思疎通がはかれない
⇒ 裁判所に成年後見人の選任を申し立てる
    

債務者側に手続上の不備がないか確認

すべての当事者が合意し、その他の手続きが完了し、売却手続きの準備が整うと 決済日(実際に売買する日)が決まります。

決済日には、当事者を含め、関係者が集まります。
依頼を受けた司法書士が担保権の抹消や所有権移転等の登記手続の確認をし、 売買代金の支払いが行われ、債権者により競売手続の取り下げがなされます。

売買代金から各債権者へ返済を行い、様々な精算手続きが行われて、不動産は買主名義にかわり、返済を受けた債務はなくなります。