総量規制
貸金業法の改正により、2010年6月までに
「総借り入れ金額が年収の3分の1を超える」
ことが原則禁止されました。
これまでのように、限度をわきまえない融資によって、返済不能・多重債務に陥らないようにすることが目的です。
ここで問題になるのが、利息を返すために自転車操業的に借り入れを行っている方。
借り入れ限度額が年収の3分の1になる・・・ということなので、新たに借り入れが出来なくなると、その時点で利息の支払が滞ってしまうというわけです。
貸金業者のなかには、既に収入証明の提示を求めるところが出て来ており、YSパートナーズには既に借り入れが出来なくなった方がご相談にいらっしゃっています。
ちなみに、ある試算では、債務者の4割がこの総量規制に抵触するとのこと。
一気に債務整理が増えることになれば、ただでさえ苦しくなってきている消費者金融の経営状態がさらに悪化する可能性もあります。
特に過払い金請求は、原資がなくなれば、元も子もありません。
早めに手続きを始めて、資金繰りに東奔西走しないようにしておきましょう。